第17 特例基準


特定駐車場用泡消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

  1.  泡消火設備の基準(第7.1、2及び3)を準用する。
  2. 条例第41条に規定される駐車場であっても、床面から天井までの高さが10m以下の場合、特定駐車場用泡消火設備を設置することができる。