構造類型告示第3に規定する「2方向避難型特定共同住宅等」については、それぞれ次によること。
(1) 構造類型告示第3第1号に規定する「避難上有効なバルコニー」とは次のアからウまでに定める基準に適合しているものであること
(2) 構造類型告示第3第2号(1)に規定する「階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面している。」とは、階段室等が廊下の端部に面して設けられていることをいうほか、図8-7-16の例に示すように、階段室等が廊下の端部に接する住戸等(ここでは住戸Aを指す。)の主たる出入口に面していることを指すものであること。これは、廊下の端部に接する住戸等に隣接する住戸等(ここでは住戸Bを指す。)が火災になっても、住戸Aの居住者が階段Aを使って避難できるようにするため、Wは廊下の端部に接する住戸等(ここでは住戸Aを指す。)の幅以下とするものであること。この場合、階段Aの入口(降り口)が住戸Aに面していることが必要であること。
(3) 構造類型告示第3第2号(5)に規定する「避難経路」とは、それぞれ次による。
① 火災住戸等
② 構造類型告示第4第2号(1)、(2)及び(4)に規定する開放型の廊下の判断基準に適合する廊下にあっては、火災住戸等の主たる出入口が面する火災住戸等の幅員に相当する部分
③ 構造類型告示第4第2号(1)、(2)及び(4)に規定する開放型の廊下の判断基準に適合しない廊下にあっては、階段室等の出入口から1の住戸等の幅員に相当する部分以外の部分
④ 階段室型の特定共同住宅等に存する火災住戸等の主たる出入口が面する階段室等
⑤ 火災住戸等のバルコニー
あ
(4) 廊下型特定共同住宅等において、構造類型告示第3第2号(5)の規定に適合する避難経路を確保した場合は、廊下の端部以外の場所に階段室等を設置することができること。
構造類型告示第4に規定する「開放型特定共同住宅等」については、それぞれ次による。
(1) 廊下の開放性(開放性の検証等については、すべて有効幅員とすること。なお、階ごとに構造類型告示第4第2号(4)イ(イ)又は(ロ)の規定のいずれかにより、検証すること)構造類型告示第4第2号(1)の規定により、すべての廊下及び階段室等は、「他の建築物等の外壁」との中心線から1m以上離れていることが必要とされているが、同一の特定共同住宅等であっても、廊下及び階段室等に面して当該特定共同住宅等の外壁、駐車場の外壁、擁壁等がある場合は、「他の建築物等の外壁」に準じて取り扱うものであること。
適用例を図8-7-22に示す。
また、就寝を伴わず浴室が組み込まれていない共用室又は管理人室が避難階に存する場合又は住戸等が存しない階にあっては、当該規定を適用しない。
なお、特定共同住宅等の同一の階に存する廊下又は階段室等のうちの一部が、隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1m未満であるとき(当該他の建築物等の高さが廊下又は階段室の手すり等の上端より低い場合を除く。以下同じ。)の取り扱いは次のとおりとすること。適用例を図8-7-23に示す。
(2) 直接外気に開放されていないエントランスホール等(以下単に「エントランスホール等」という。)が避難階に存する場合にあっては、避難階以外の階及びエントランスホール等に面する住戸等(就寝又は入浴を伴うものに限る。)から、構造類型告示第4第2号(3)イの規定による避難経路を確保する必要がある。なお、当該避難経路については、構造類型告示第3第2号(5)の規定に適合する避難経路を含むものであること。
(3) 直接外気に開放されていない廊下又は階段室等の取り扱い
住戸又は共用室の主たる出入口が面する廊下の一部又は全部に周囲の4面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住宅等は、開放型特定共同住宅等には該当しないものであること。適用例を図8-7-24に示す。