所轄消防署での事前相談
✍(´-`).。oO(ここでは、説明しやすいように“特区民泊”を例に挙げています…。。)📚
予防課とのコミュニケーション
特区民泊申請予定の物件の住所を管轄する消防署の予防課に事前相談をします。🚒
Ex. 浪速区日本橋であれば、浪速消防署など。🏢
午前中であれば、間違いなく対応していただけるでしょう。⏰
しかし消防署によっては、大変混んでいる場合や、事前に電話を入れておくとスムーズなこともあります。💡
以下に大阪市内の予防課連絡先ページを置いておきます、ご参考にしてください。☎
特区民泊申請予定の物件データ
✍(´-`).。oO(木造建物の方は、契約電流50A以上だと漏電火災警報設備が要りますのでそれも確認しておきましょう…。。)⚡
相談結果あるある
①消防設備そろえる費用高すぎ
まず、一戸建ての場合、2階建てだと特定小規模用という電池・無線式の火災報知機で事足ります。(;´∀`)👌
しかし、3階建てになると一般の建物に取り付けられるP型2級という“受信機”“総合盤”“感知器(有線)”からなるガチのやつを取り付ける必要があります。💔
(´-`).。oO(3階建てだと、電波が届かない恐れがあるんですよ……。)🔋
このときお客様は 『こんなに可愛らしいお家なのに、そんな高いの要らない!!』となるわけですが、これをつけないと合法民泊になり得ません…。(;´・ω・)💦
(´-`).。oO(補助金を使って、なんとか…。。)💰
②防火管理者いります
③民泊できません
最も厄介なのが、消防関連の障壁が高くて民泊営業を断念せざるを得ないケースです。(´;ω;`)ウッ…💔
まず、木造一戸建ての3階部分は民泊用途として使用できないことは、前の記事[民泊に必要な消防設備の見積り方法]でも少し触れた気がします。🌳
(´-`).。oO(1・2階のみを使用する場合は、3階部分は “封鎖” します…。。🚷)
また、共同住宅などの一室を使用する際も注意が必要です。⚠
(´-`).。oO(これは、民泊に限らず福祉施設や他の事業をする際にも要注意です…!!)
別用途が建物の10%を超えてしまうと、複合防火対象物となり、自動火災報知設備がついていないor免除されていた建物にも、建物全体に工事を施す必要が生じます。👷💦
(´-`).。oO(何も入っていないと思っていたら、住居を事務所として申請していてギリギリ10%いっていない建物だった…とかあります…。。)🏢
まとめ
- 所轄の消防署へ事前相談に行くことで、民泊にができるかどうかが確定することもある為、必ず事前相談に行く。✅
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