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【号外】カレーばっかり食べている人

某カレー屋さんの出入口にあるマーク
某カレー屋さんの出入口にあるマーク…。

皆様は、どれくらいカレーを食べられますか…?🍛

 

また、カレーは好きでしょうか?‥管理人はカレーは結構好きでして、どれくらい好きかというと毎日一食はカレーでも大丈夫ってくらいです。📅(´∀`*)ウフフ♪

 

でもまあそう言っても、そんなにカレーばっかり食べているわけじゃない…かと思いきや、いらっしゃいました。💡

 

またですよ、またあのお方ですよ。

 

✍(´-`).。oO(以下にカレーについてのツイートを纏めまして…、、一言添えていきます…。。)

一週間毎日カレー食ってる…!


🍛((((;゚Д゚))))カレー食イスギ!!笑

 


 

🍛(´-`).。oO(ずっと食べていられるのがカレーという食べ物の不思議な魅力…、、って “カレー味” のターンもあるんですね…!!笑)

 


そういえば結構カレー食ってました


🍛(´-`).。oO(食べ出したら抜けられない…、、それがカレースパイラル…。。笑)


( またカレーの話してる… )



 

🔰(´-`).。oO(石井マークさん(@ishiimark_sign)は大阪市北区に御座います、マジのガチの老舗サイン屋さんです。)

なんか消防法の話しときましょか


一応 “青木防災の防災ブログ” 的な名前もあったりするというオトナの事情より、消防法も絡めたお話を一つしておきましょう。💡

 

大阪市火災予防条例第10条の2に〔ヒートポンプ冷暖房機〕についての条文があり、以下のように謳われています。📂

 

ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つこと。

  2. 容易に点検することができる位置に設けること。
  3. 防振のための措置を講ずること。
  4. 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

※コメント欄、へぼ担当さまが言及されている通り【エアコンのうち、エンジンの動力を使って室外機等を駆動させるもの】が当該規制の対象で、【家庭用業務用にかかわらず電気で動く一般的なエアコンは対象外】であるようです。

 

✍(´-`).。oO(へぼ担当様…、、非常に詳しく分かりやすい訂正および補足説明を下さいまして大変感謝です…!!泣✨)

 

参考:対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令姫路市


まとめ


  • そんなにカレーばっかり食べているわけじゃない…かと思いきや石井マークさん(@ishiimark_sign)はガッツリTwitter上で公開していらっしゃった。✅

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コメント: 5
  • #1

    へぼ担当 (日曜日, 17 2月 2019 21:14)

    >大阪市火災予防条例の第10条の2〔ヒートポンプ冷暖房機〕
     あー、これは青木防災様など「防災設備」もしくは冷凍機(空調機)の専門家で無いと、思いっきり勘違いする物です。
     これは法令等の作りが、法令タイトル等を前提に略記したため、とても拙く。

     結論から先に言うと
    【エアコンのうち、エンジンの動力を使って室外機等を駆動させるもの】がが当該規制の対象。
    つまり【家庭用業務用にかかわらず電気で動く一般的なエアコンは対象外】であることが最も重要です。

    これが「対象火気設備等」を定義する
    「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」 第三条 第十二号で「ヒートポンプ冷暖房機」と記載を省略しているため、誤解連発へ。
    (通常こう書かれたら【動力源で規制対象・対象外が分かれる】とは気付かず)


    そもそもで「対象火気設備等」は、消防関係法令で「火事の原因になるため規制しますよ」が前提。
    そのため、省令では「エンジンとその付近から火を噴いたら困るだろ」との考えで、その対象(定義)で略記。

    本来、この段階で「(ガス)エンジン駆動ヒートポンプ冷暖房機(GHP冷暖房機)」と書けば、
    一切問題は出なかったのですが。

     もとより「消防法施行令」の第五条
    「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。)…」
    とされているため、その部分「当たり前だろう」と省略する気持ちは十分分かるのですが。

  • #2

    へぼ担当 (日曜日, 17 2月 2019 21:33)

    そのため、「大阪市火災予防条例」第10条の2〔ヒートポンプ冷暖房機〕を読んで、初めて「え?」と思う方も多いと思うのです。
    【ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は…】
    という具合に、
    この条例(消防関係法令)は「エアコンに内燃機関(エンジン:殆どがガスエンジン)???」で漸く引っかかる具合で。

    その上、更に面倒なのは
    「(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つこと」
    が結局は
    「2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第 3 条(同条第 1 項第 1 号、第 10 号から第 16 号まで、第 18 号、第 18 号の 2、第 20 号及び第 21 号、第 2項第 5 号並びに第 3 項を除く。)の規定を準用する。 」
    にかかり、大阪市火災予防条例では

    第3条〔炉〕
    炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
    (中略)
    イ 「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」(平成 14 年消防庁告示第 1 号。以下離隔距離に関する基準という。)により得られる離隔距離

    に到達(ここまでで大変…)。(続く)

  • #3

    へぼ担当 (日曜日, 17 2月 2019 22:05)

    「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準〔平成一四年三月六日消防庁告示第一号〕」
    http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52010000050.htm
    第三 離隔距離の決定
    対象火気設備、器具等の離隔距離は、次の各号に定める距離のうち、いずれか長い距離とする。
    一  通常燃焼時において、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離
    二  異常燃焼時において、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したときに、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離。(以下省略)

    …ここまで長かった…

    という具合に、
    「要はガスエンジンが通常状態や異常状態で周りが引火しない・許容最高温度を超えない」距離の中で、最も長いもの。
    言い方を変えれば、

    1,思いっきり設計依存です。
    2,要はエンジン周りの断熱他を完璧に行えば短くなりますが、あまり断熱を行うとエンジンルームに熱がこもって出荷してしまうため、乗用車のエンジンルーム(ボンネットの中)のように適度な余裕を持たせる形に。
    3、よってエンジン出力その他に依存するため、離隔距離はガスエンジン周りの設計依存で、GHP冷暖房機の機種によって全く違います。

    という当たり前のことになります。(青木防災様には常識ですが…)

    なお、大阪市火災予防条例における排気口他まで調べきれませんでしたが、分かりやすい基準が明記されているのが以下姫路市の場合です(恐らく大阪市でもほぼ同様かと)。
    http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0097/0134/4-2-12.pdf

    以上、GHP冷暖房機という「中身にガスエンジンを入れて夏場他全力で回す」という「防火上では非常用発電機並みに厄介」な機械のため、「大阪市火災予防条例」他厳しい規制がかかりますが、それが全国で状況も変わるためにGHP冷暖房機は完全に業務用の特殊機としての扱いで、販売他も条例遵守要求で厳しいことになります。

    (電気自動車の充電器・急速充電器・変電設備も同じく規制対象ですが、使用時は内燃機関でガンガン燃料を燃やしているものと、通常は裸火を使用していない充電器他では規制の厳しさが自ずと代わりますので、GHP冷暖房機の製造・販売には大変苦労されていると聞いたことがあります。)

    と言うわけで、(株)石井マーク様掲載の写真(電気で動く一般的な業務用エアコン)が始まりとなって、
    「対象火気設備等」で言う「ヒートポンプ冷暖房機」のお話しになったために、ここまで長いお話になってしまいましたが、
    【(ガス)エンジン全開でかっ飛ばす特殊なエアコン(GHP冷暖房機)】と【電気だけで動くエアコン(EHP冷暖房機)】
    が混同されると大変…というお話しまでに。

  • #4

    へぼ担当 (月曜日, 18 2月 2019 07:39)

    【オマケ】
    当該のGHP冷暖房機(ガスヒートポンプエアコン:実際は「ガスエンジンによる圧縮機駆動ヒートポンプ冷暖房機」:以下GHP)の主なメーカーとして「アイシン精機」があります。
    http://www.aisin.co.jp/ghp/

     「アイシン精機」とは「ヤマハ(発動機・楽器・バイク他沢山)」並みに製造販売する製品の種類が多い会社ですが、本業は
    http://www.aisin.co.jp/product/automotive/powertrain/
    の通り、ガチガチの自動車・特にエンジンや駆動系周り(更に変速機:ATやCVT、手動変速機トップメーカー)の会社です。

     そのため「アイシン精機(他関連子会社)」の技術を持ってすれば、「ガスエンジン」なんて「何時も作っている自動車のエンジン周り」の応用。よってGHP、特にエンジン本体を作ることすら
    「デンソー(旧日本電装:連続可変バルブタイミング機構他設計製作)」
    と共に一般向けではありませんが得意分野の一つ。

    だからこそ乗用車・自動車向けの技術を応用した【ガスエンジンを基幹とするGHPのメーカー】であり、防火他の観点からも「自動車に耐えられる技術を持つが故」に信頼性が高いところです。

    以上、長々失礼しました。

  • #5

    管理人 (月曜日, 18 2月 2019 09:45)

    >へぼ担当様

    コメント有難う御座います!そして、大変丁寧かつ分かりやすい訂正および補足説明頂きまして非常に有難い思いです!!

    あやうく誤情報であるよくある間違いを世間に垂れ流し続けるところでした…。重ねて御礼申し上げます!(´;ω;`)�

    条文を読んでいて『ん?』となる箇所がいくつかあったことはあったのですが、恥ずかしながら内燃機関をもつGHP冷暖房機というもの自体を知りませんでしたので…(論外)。

    次に同じ勘違いを起こされている方を見つけた際に、同様の補足説明ができるくらいまで、へぼ担当様が下さった文章並びに資料を確認させて頂きます!

    前回の電気自動車の急速充電設備の件に引き続き、エネルギーのプロに言及して頂き何と御礼を申せばいいのか…。

    本当にありがとうございます!!!