②消防用設備等の着工届出


消防法第17の14条より、甲種消防設備士は、消防設備士でなければ行ってはならない工事を行うときには、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届出書に,消防用設備等に応じて、必要な書類の写しを添付して消防長又は消防署長に届け出なければならないと規定されています。

 

表. 消防法施行令第36の2条で規定された着工届出が必要な消防用設備等

消防用設備等の種類 備考
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 屋外消火栓設備

 電源、水源及び配管の部分を除く。

  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
電源の部分を除く。
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 金属性避難はしご(固定式のものに限る)
  • 救助袋
  • 緩降機
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  • 特殊消防用設備等
電源、水源及び配管の部分を除く

 

“届出書類の内容”は,「工事整備対象設備等の種類工事の場所等」であり,工事整備対象設備等着工届出書に,消防用設備等の工事の設計に関する図書の与しを添付する。

 

なお、特殊消防用設備等の場合は、以下の書類を添付する。

  • 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書
  • 設備等設置維持計画,性能評価結果を記載した書面
  • 総務大臣の認定を受けた者であることを証する書類の写し