第19条の2〔客席内の車椅子使用者が利用することができる部分〕


劇場等(第八条の二第三号に掲げる建築物並びに同条第四号及び第五号に掲げる建築物(当該建築物の用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)であるものに限る。)における客席には、次の各号に定めるところにより、車椅子使用者が利用することができる部分を設けなければならない。

 

一 床は、平たんとすること。

 

二 次の表に定める数以上とすること。

客席の種別

車椅子使用者が利用することができる部分の数

客用の席の数が百以下のもの

客用の席の数が百を超え四百以下のもの

客用の席の数が四百を超えるもの

二に四百を超える数二百(二百に満たない端数は、二百とする。)ごとに一を加えた数

三 車椅子使用者が利用することができる部分一につき、幅は八十五センチメートル以上とし、奥行きは一・二メートル以上とすること。