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▶︎ 建築基準法施行令
▶︎ 大阪府建築基準法施行条例
▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
第1章 消火設備
-第1節 消火器具
-第2節 屋内消火栓設備
-第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備
-第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
-第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備
-第5節 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備
-第6節 水噴霧消火設備
-第7節 泡消火設備
-第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)
第4 移動式に関する基準
-第8節の2 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)
-第9節 ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの)
-第9節の2 ハロゲン化物消火設備(HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12を放射するもの)
-第10節 粉末消火設備
-第11節 屋外消火栓設備
-第12節 動力消防ポンプ設備
第2章 警報設備
-第1節 自動火災報知設備
-第2節 ガス漏れ火災警報設備
-第3節 漏電火災警報器
-第4節 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
-第5節 非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)
-第6節 非常警報設備(放送設備)
別記 放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドライン
第3章 避難設備
-第1節 避難器具
-第2節 誘導灯及び誘導標識
第4章 消防用水
第5章 消火活動上必要な施設
-第1節 排煙設備
-第2節 連結散水設備
-第3節 連結送水管
-第4節 非常コンセント設備
-第5節 無線通信補助設備
-第6章 非常電源
第7章 総合操作盤
第8章 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
-第1節 パッケージ型消火設備
-第2節 パッケージ型自動消火設備
-第3節 特定駐車場用泡消火設備
-第4節 特定小規模施設用自動火災報知設備
-第5節 複合型居住施設用自動火災報知設備
-第6節 加圧防排煙設備
-第7節 特定共同住宅等
第9章 配管の摩擦損失水頭
第10章 標識類
法令集
▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
-第6章 非常電源
第6章 非常電源
第1 用語の意義
第2 非常電源の設置種別
第3 非常電源専用受電設備
第4 自家発電設備
第5 蓄電池設備
第6 燃料電池設備
第7 非常電源回路等
第8 特例基準
別表6-1 消防用設備等と適応非常電源
別表6-2 配電盤等の設置区分
別表6-3 非常電源専用受電設備及び燃料電池設備の保有距離
別表6-4 自家発電設備の保有距離
別表6-5 蓄電池設備の保有距離
別表6-6 左欄の区分、A欄の電線等の種類及びB欄の工事種別によりC欄の施設方法によること
別図6-7 蓄電池の標準特性
別記1 負荷出力合計(K)の算出方法
別記2 発電機出力係数(RG)の算出方法
別記3 発電機出力係数(RG)の算出式(詳細式)
別記4 原動機出力係数(RE)の算出方法
別記5 原動機出力係数(RE)の算出式(詳細式)
別記6 諸元表
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