高天井の部分の取り扱いについては、次による。
- 1 床面から天井までの高さについては、次により測定すること
(1) 天井のない場合については、床面から屋根の下面までの高さとすること(図1―5―1)
(2) 防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物内の同一の空間としてとらえることのできる部分(防火区画等されている部分)の床面から天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さとすること(図1―5―2)
(3) 天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態における床面からの高さとすること
- 2 次のいずれかに該当するものは、周囲(高天井の部分以外)に設けられた閉鎖型ヘッドにより有効に包含されている場合に限り、高天井の部分に該当しないものとする。
(1) 階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹き抜け状の部分(図1―5―3)
(2) 天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井までの高さが局所的に令第12条第2項第2号ロ並びに規則第13条の5第6項及び第8項の規定に掲げる高さとなる部分(図1―5―4)