局所放出方式の設備は、出火危険の少ない広大な室内に防護対象物が存し、かつ、次に適合する場合に限り設置することができる。
- (1) 予想される出火場所が、当該防護対象物のみであること
- (2) 全域放出方式又は移動式の設置が不適当と認められる場所であること
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第3.2)を準用する。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
この場合、同基準中第2.2.(2)の「貯蔵容器」は、「加圧用ガス容器」と読み替えるものとする。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.3)を準用する。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.8((1).オ及びカを除く。))を準用する。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.12.(4))を準用する。
ただし、火気使用設備の火災時に、容易に接近できる位置で手動により熱源の供給停止ができる場合はこの限りでない。