末端試験弁は、規則第14条第1項第5号の2の規定によるほか、次による。
規則第14条第1項第5号の2に規定する「放水圧力及び放水量を測定することができるもの」とは、放水圧力等の測定装置を必ずしも配管の末端に設ける必要はないものであること。ただし、この場合において、末端における放水圧力及び放水量を計算により求めることとし、所要の放水圧力及び放水量が満たされていることを次により、確認すること。
- (1) 放水圧力及び放水量を測定できる試験弁を設けること
- (2) 試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること
- (3) 試験弁にはその直近の見やすい箇所に試験弁である旨及び当該部分で必要となる放水圧力を表示した標識を設けること
- (4) 試験弁は容易に操作が行える場所に設けること
試験弁の二次側には排水用配管を設けること。ただし、容易に排水できる場合はこの限りでない。
試験弁の直近には、試験用放水口の放水性能線図を備えること