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▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
第1章 消火設備
-第1節 消火器具
-第2節 屋内消火栓設備
-第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備
-第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
-第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備
-第5節 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備
-第6節 水噴霧消火設備
-第7節 泡消火設備
-第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)
第4 移動式に関する基準
-第8節の2 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)
-第9節 ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの)
-第9節の2 ハロゲン化物消火設備(HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12を放射するもの)
-第10節 粉末消火設備
-第11節 屋外消火栓設備
-第12節 動力消防ポンプ設備
第2章 警報設備
-第1節 自動火災報知設備
-第2節 ガス漏れ火災警報設備
-第3節 漏電火災警報器
-第4節 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
-第5節 非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)
-第6節 非常警報設備(放送設備)
別記 放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドライン
第3章 避難設備
-第1節 避難器具
-第2節 誘導灯及び誘導標識
第4章 消防用水
第5章 消火活動上必要な施設
-第1節 排煙設備
-第2節 連結散水設備
-第3節 連結送水管
-第4節 非常コンセント設備
-第5節 無線通信補助設備
-第6章 非常電源
第7章 総合操作盤
第8章 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
-第1節 パッケージ型消火設備
-第2節 パッケージ型自動消火設備
-第3節 特定駐車場用泡消火設備
-第4節 特定小規模施設用自動火災報知設備
-第5節 複合型居住施設用自動火災報知設備
-第6節 加圧防排煙設備
-第7節 特定共同住宅等
第9章 配管の摩擦損失水頭
第10章 標識類
法令集
▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
第8 警報装置
警報装置は、
規則第24条の2の3
第1項第4号の規定によるほか、次による。
1 音声警報装置
非常警報設備(放送設備)の基準(第3.1.(1).イ、ウ及びエ並びに(2).ア、ウ、オ及びカ並びに2.(5))を準用する。
2 ガス漏れ表示灯
(1) 天井裏又は床下を警戒する場合は、点検口付近にガス漏れ表示灯を設けること
(2) ガス漏れ表示灯は、床面からの高さ4.5m以下とすること
(3) ガス漏れ表示灯の直近には、ガス漏れ表示灯である旨の標識を設けること
3 検知区域警報装置
(1) 検知区域警報装置は、検知区域内に設けること
(2) 検知器に警報機能を有する場合を除き、検知区域警報装置の直近には、検知区域警報装置である旨の標識を設けること
(3) 警報音の音色は、他の機器の音色と明らかに区別できること
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