第6 設置推進対象物


火災通報装置は、次に掲げる防火対象物又はその部分について設置を推進する(ただし、消防機関からの歩行距離が500㎡以下であるものを除く。)。

なお、設置推進対象物について火災通報装置が設置されない場合にあっては、第5.1本文に掲げる措置を講じること。

  • 1 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物のうち、特別支援学校の寄宿舎
  • 2 令別表第1(6)項ニに掲げる防火対象物のうち、特別支援学校に併設された寄宿舎
  • 3 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、1又は2に掲げる防火対象物のいずれかに該当する部分に供されるもの