“(5)項イ 民泊”に係る法改正が一挙にコッソリ大公開!
参考:総務省消防庁
以前も3階以上に“特定小規模”の感知器をつける“特例”について記事にして広報頂きました通り、消防法施行令別表1で(5)項イの民泊に係る超大事な法改正がありました。🌎
✍(´-`).。oO(しかも…、、コッソリと公布されるんです…。。)
お客様にとっては初期コストを節約できるチャンスですし、弊社のような防災屋も問い合わせに答える機会が多数ありますから、民泊関連の法改正に関する情報は超大事(2回目)なわけです。💰❕
ここに紹介させて頂きます内容は、平成30年6月1日の「消防法施行規則等の一部を改正する省令」に基づいた管理人の解釈ですから、タイムラグがあるわけです。⏰(;´Д`)💔💦
事件は会議室ではなく現場で起こっていると、青島警部も言っていたので、青木防災にもDMして頂ければ有難かったです。📤笑
延べ面積300㎡以上500㎡未満ものも特定小規模施設に⁉
まず、超インパクトの強い法改正として、特定小規模施設の用語の定義の中に、以下の条文が加えられたことが挙げられます。📝
『(6)項ロ 福祉施設で延べ面積が300㎡未満のもの以外の(16)項イ 複合用途防火対象物((5)項イ 民泊及び(5)項ロ 共同住宅の用途以外に掲げる用途に供される部分が存せず、かつ(5)項イ 民泊部分の床面積が300㎡未満のものに限る)のうち、延べ面積が300㎡以上500㎡未満のもの』
これにより、今まで民泊を諦めていた以下のようなケースでも合法民泊化が現実的になりました。🏠(;´Д`)👌✨
- 延べ面積が300㎡を超える長屋の一部
- 500㎡未満の(5)項ロ 共同住宅の一部
いずれも、何件もお客様に自動火災報知設備の見積りを提出し、コスト面や工事の不可能性が理由で断念されてきた事例です。👷‼
「なんかヘンだよね…」な消防法が徐々に最適化
実際に今まで “ヤミ民泊” として多くの外国人観光客に利用されてきた場所を、ハッキリと違法!にしたのはいいですが、ここで “合法民泊化したいという方々” まで撤退させてしまっているのも事実です。💔(;´Д`)💦
例えば、長屋の一部を住居以外の用途で有効活用する…という事を考えた場合、民泊ほど適した解決法は無いと思います。💡
今回の法改正で、長屋においては全体で500㎡未満まで無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備が使えることになったことで、民泊可能物件も増えるかと思います。🏄♪
『ここに外国人がたくさん泊まっているのかッ…!?』と疑念を抱かざるを得ないような場所も、これまでヤミ民泊として運用されてきたという実績があるわけで、構造・機能的に民泊として利用可能なわけですから、何とかしたいというのが個人的な意見です。💭
スプリンクラー設備と誘導灯の“免除規定”も変更
今回、新たにスプリンクラー設備と誘導灯の “免除規定” として、以下のような条文も盛り込まれています。📝
🎤(´-`).。oO(まず分かりにくいかもしれませんが…、、そのまま記述してみます…。。)
『令別表第一(16)項イ 複合用途防火対象物のうち、同表(5)項イ 民泊及び(5)項ロ 共同住宅、並びに(6)項ロ及びハ 福祉施設等の用途以外の用途に供される部分が存在せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(5)項イ 民泊及び(5)項ロ 共同住宅、並びに(6)項ロ及びハ 福祉施設等の用途に供される部分の床面積の合計が3000㎡以上の防火対象物にあっては、当該部分が存する階並びに同表(5)項イ 民泊及び(5)項ロ 共同住宅、並びに(6)項ロ及びハ 福祉施設等の用途に供される部分が存する階で当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあっては1000㎡以上、4階以上の階にあっては1500㎡以上のものを除く。)』🏮
…少し補足を入れながら書きましたが、皆様どうですか、おそらく読む気にならなかったのではないでしょうか。📝(;´Д`)💔笑
簡単に言うと、 “共同住宅の一部に、民泊・福祉施設などの用途のみが入っているときに限っては、条件付きで十階以下の階にスプリンクラー設備と誘導灯を設置しなくてもいいですよ。” って言いたいっぽいです。💡
そして条文中の “次に定めるところ” には以下の “防火区画” に関することが述べられており、それらを満たせば “免除” が可能です。🔥
- イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
- ロ 壁及び天井の室内に面する部分 の仕上げを地上に通づる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。
- ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8㎡以下であり、かつ、一の開口部の面積が4㎡以下であること。
- 二 ハの開口部には、特定防火設備である 防火戸(防火シャッター以外のもの” を設けたものであること。🆕❕
- ホ (5)項イ 民泊及び(5)項ロ 共同住宅、並びに(6)項ロ及びハ 福祉施設等の用途に供する部分の床面積がいずれも100㎡以下であること。
ここで、上記 二の条文の末尾に “🆕” のマークをつけさせて頂きましたが、今回の法改正でこれまで “鉄製網入りガラス入り戸” であったところが “防火戸” に変わっています。💔(;´Д`)💦
参考:(社)日本建築材料協会
これをどう解釈すればいいのか、変更されてた背景やら何やら、設計段階から防火区画を作ろうとしたことが無いのでピンと来ないのですが、とりあえず既設の建物で特定防火設備が使用されている部分に防火戸を使用していないところなどは「免除できないっすよ、つけてください。」となるのでしょうか。💡(宜しければコメント欄にご教授頂きたいです…。)
なんだか、“緩和” というよりは、 “線引き” の意味合いが強いような新設条文であると感じます。🚥💦
✍(´-`).。oO(関連記事である…、、“13条区画でスプリンクラー設備を省略” もご覧くださいませ…。。)
【追記】
後日、Twitter上で防火戸の件について、詳しい方から法解釈の意見を頂くことができました。👂✨
「特定の製品種類 (本件では “鉄製網入りガラス入り戸”) 」と定められていたため、これまではそれ以外はNG…となってしまっていたのですが、法改正後は防火戸としての性能要求・役割を満たせれば鉄板だろうがガラス窓だろうが構わない…という主旨のものに変わったという事です。
これは至極納得がいく解釈だと感じました。これですね!(;・∀・)👌✨
“共同住宅特例”に係る法改正!
いわゆる “共同住宅特例” が適用される大型のマンションなどを “特定共同住宅” というのですが、その用語の定義が変わりました。📝
よく、マンションなどの部屋の一部に(5)項イ 民泊が入ると、共同住宅特例が崩れて建物全体に特例で免除されていた消防用設備(消火栓などの費用面で非現実的となるもの)の設置義務が生じてしまうことがありました。💔((((;゚Д゚))))💰
✍(´-`).。oO((5)項ロ 共同住宅の中に…、、他用途である民泊が10%以上もしくは300㎡以上入ってしまうと(16)項イ 複合用途防火対象物になってしまうというアレです…。。)
今回新たな条文が加わり、崩れにくくなったっぽいです。💡
改正後の用語の定義は以下の通りです。🎪♪
『特定共同住宅等とは‥‥令別表第一(5)項ロ 共同住宅及び(16)項イ 複合用途防火対象物(同表(5)項イ 民泊、(5)項ロ 共同住宅並びに(6)項ロ・ハ 福祉施設等の用途以外の用途に供される部分が存在せず、各独立部分の床面積がいずれも100㎡以下であって、(5)項ロ 共同住宅の部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生または延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。』
つまり、何がスゴイかというと(16)項イ 複合用途防火対象物になっても、共同住宅部分が半分以上で、残りの用途が民泊と福祉施設などのみであれば、特定共同住宅のままで特例が継続することができる!という所です。💯(*‘∀‘)👌✨
そうですよね!?一回皆様も平成30年6月1日の消防法施行規則等の一部を改正する省令のP.10を読んでみて下さい。📖
参考:総務省消防庁
💯(´-`).。oO(管理人は普通に読んでそう解釈しましたが…、、消防庁予防課の方に直接聞いてみなければ正解かどうか分かりません…!)
※これが間違っていれば、現場に血が流れることになりますので一応所轄消防署の室井さんに話を聞いてから業務をされて下さい。
参考:踊る大捜査線
“住戸利用施設”という新概念
これまで、共同住宅特例の適用を受ける “特定共同住宅等” の部分であって、令別表第一(6)項ロ 老人ホームや(6)項ハ デイサービスなどの用途に供されるものを “福祉施設等” という呼び方がされていました。🏥
この “福祉施設等” は特定共同住宅の中に一定割合入っていても特例を継続できるという云わば優遇された用途でした。🏢
今回、その福祉施設等という “くくり” に(5)項イ 民泊も含まれ、新たに “住戸利用施設” という名称で条文内で定義されました。🏠
こちらも、(5)項イ 民泊が入っても共同住宅特例を継続しやすいようにするというのが狙いの措置であると考えられます。📝✨
🗾(´-`).。oO(国を挙げて推進していこうという用途として‥、、福祉施設等だけでなく観光客を誘致する為の民泊も認められたという風にも解釈できそうです…。。)
その他の法改正も要チェック!
まとめ
- (5)項イ 民泊部分や(6)項ロ 福祉施設の床面積の合計が300㎡未満のものに限っては、延べ面積が300㎡以上500㎡未満のものも特定小規模施設に該当することとなった。✅
- (16)項イ 複合用途防火対象物になっても、共同住宅部分が半分以上で、残りの用途が民泊と福祉施設などのみであれば、特定共同住宅のままで特例が継続することができた。✅
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